警備業法という法律の規制により、本人が希望しても警備員になれない場合があります。
警備業界に関する規制は、警備業法という法律により定められています。警備業法とは「警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図る」(警備業法第一条)ことを趣旨とした法律です。年齢的な理由、精神上の理由、暴力団との関わりなど、何らかの「欠格事由」に該当する人は警備員になれません。
以下、警備員になれない「欠格事由」の例について見ていきましょう。
※参照:警備業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)
警備員になれない主な「欠格事由」について、以下8つを確認しましょう。
警備業法では、ほかにもいくつかの欠格事由が規定されています。警備員になれない欠格事由の詳細については、警備業法第二章第三条「警備業の要件」をご確認ください。
※警備業法第二章第三条「警備業の要件」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)
執行猶予中の人は、執行猶予が終了するまで警備員になれません。故意か故意でないかにかかわらず、執行猶予中に警備員の求人へ応募しないようにしましょう。 また実刑を受けた人については、上でご紹介した規定のとおり、処分から5年間(実刑を終えてから5年間)は警備員になれません。

外国人でも、就労が可能なビザを取得しているならば警備員になれます。
ただし、警備員の仕事は基本的にチームで行うものであるため、日本語に自信がない方は、現場に出てから苦労する可能性もあります。ある程度、日本語を勉強してから求人に応募したほうた良いかもしれません。
なお、多くの警備会社は長期就労できる警備員を求めているため、滞在期間の都合で短期しか就労できない外国人は、「短期でも可」としている警備会社に応募したほうが採用率は高くなるでしょう。
警備業法の規制により、警備員になれない人がいることをご紹介しました。
アルバイトでも比較的高給を得られることで人気の警備員ですが、求人に応募する際には、事前に警備業法の欠格事由を確認のうえ、自分が該当していないかどうかを確認する必要があります。
欠格事由に該当していないならば、好条件の求人をしっかりとリサーチし、積極的に求人へ応募していきましょう。
当メディア「KBマガジン」では、全国に6,000名以上の警備員を抱える「サンエス警備保障株式会社」を取材。同社は警備員の待遇改善に注力しており、未経験者の日給を1万2000円に設定。これは業界で最も高い金額です(※)。
また応募者の90%以上は未経験者ということもあり、未経験でも安心して働ける環境が整っていると言えるでしょう。
※Google検索「警備会社」で10ページ目までに表示された、二号警備に対応している警備会社38社の中で日給が最も高い(2022年12月7日時点)。