【ウソ/ホント】警備員になることができない人がいる?

目次
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ホントです。警備業法の規制により、警備員になることができない人がいます。

警備業法によって警備員になれない場合がある

警備業法という法律の規制により、本人が希望しても警備員になれない場合があります。
警備業界に関する規制は、警備業法という法律により定められています。警備業法とは「警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図る」(警備業法第一条)ことを趣旨とした法律です。年齢的な理由、精神上の理由、暴力団との関わりなど、何らかの「欠格事由」に該当する人は警備員になれません。
以下、警備員になれない「欠格事由」の例について見ていきましょう。

※参照:警備業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)

警備員になれない「欠格事由」

警備員になれない主な「欠格事由」について、以下8つを確認しましょう。

  • 破産手続き開始の決定後、復権を得ていない
  • 過去に、禁固以上の刑または警備業法の規定違反により罰金刑の処分を受け、その処分から5年以上を経過していない
  • 直近5年間で警備業法に違反した
  • 集団的に、または常習的に暴力的不法行為等にあたる違法行為で、規則で定めるものを行う恐れがある相当な理由がある
  • 暴力団との関わりがある
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒にかかっている
  • 心身の障害により警備業務を適正に行えない
  • 未成年者(例外あり)

警備業法では、ほかにもいくつかの欠格事由が規定されています。警備員になれない欠格事由の詳細については、警備業法第二章第三条「警備業の要件」をご確認ください。

※警備業法第二章第三条「警備業の要件」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)

執行猶予中は警備員になれない

執行猶予中の人は、執行猶予が終了するまで警備員になれません。故意か故意でないかにかかわらず、執行猶予中に警備員の求人へ応募しないようにしましょう。 また実刑を受けた人については、上でご紹介した規定のとおり、処分から5年間(実刑を終えてから5年間)は警備員になれません。

外国人も警備員になれる

外国人でも、就労が可能なビザを取得しているならば警備員になれます。 ただし、警備員の仕事は基本的にチームで行うものであるため、日本語に自信がない方は、現場に出てから苦労する可能性もあります。ある程度、日本語を勉強してから求人に応募したほうた良いかもしれません。
なお、多くの警備会社は長期就労できる警備員を求めているため、滞在期間の都合で短期しか就労できない外国人は、「短期でも可」としている警備会社に応募したほうが採用率は高くなるでしょう。

編集チームまとめ

警備業法の規制により、警備員になれない人がいることをご紹介しました。
アルバイトでも比較的高給を得られることで人気の警備員ですが、求人に応募する際には、事前に警備業法の欠格事由を確認のうえ、自分が該当していないかどうかを確認する必要があります。 欠格事由に該当していないならば、好条件の求人をしっかりとリサーチし、積極的に求人へ応募していきましょう。

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