警備員の研修制度について

目次

警備員として働くためには、その雇用形態に関わらず研修が義務付けられています。

実際に受けることになる研修の順番に沿って、それぞれ解説いたします。

警備員になるまでの研修制度とは

1.新任研修

新任研修とは警備業務における基本的な教育です。「基本教育」と「業務別教育」それぞれ15時間以上で構成されており、数日程度かけて研修を行う警備会社が一般的です

警備員として働くための心構えや法律的な見地、事故を起こした場合の対処方法といった基本的なカリキュラムが用意されています

基本教育はテキスト・DVDによる講義や、実際に声を出したり礼をしたりといった実技が用意されています。いずれも受講にあたって必要な資格はありません。

2.業務別教育

新任研修の後には業務別教育が行われます。常駐の警備、交通誘導警備、貴重品運搬警備、身辺警備、機械警備の4つに分類されている教育で、15時間のうち、8時間は現場による実地教育が認められています

3.現任研修

新任教育を経て警備員の仕事に就いた後に受けるのが現任教育です。半年に1度受けることが義務付けられている研修なので、年に2回受講します。

基本教育3時間以上、業務別教育5時間以上、1年で16時間以上の研修となります。警備に関する新しい法律・法令や現場に合った技能の習得を目的としています。

研修制度のよくある疑問

会社独自の研修を行っている警備会社もある

法律で定められた研修だけではなく、独自の研修を用意している警備会社もあります。

特に警備の質を重視している警備会社に多く見られるものですが、法律で定められたものではなく、あくまでも会社独自のものとなっていますので、設定されていない会社があっても問題はありません

研修に合否はない

研修に合否はありません。あくまでも受講のみとなっており、受講内容の確認のため、研修の最後に試験して合格しなければ警備員として働けないわけではありません

最後に試験が用意されていると思っている方も多いようですが、実際にはテストはありませんので、研修前に試験突破のための勉強をする必要はありません。

研修中も賃金が発生する

研修にも賃金が発生します。決して無給ではありませんので、すぐにでも稼ぎたいと思っている人でも安心です。

ただし、指定されているのは「最低時給以上」なので、警備員として働く場合と同額とは限りません。

この点は警備会社によって異なる部分なので、気になる方は事前に警備会社に研修中の賃金についても問い合わせておきましょう。

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