結論からお伝えすると、警備業法は警備員の副業・ダブルワークを禁止していません。そのため、仕事を掛け持ちしているからという理由で警備員になれないことはまず無いでしょう。警備員として活躍しながら、飲食店のスタッフとして働くことも可能です。つまり、掛け持ち先の企業が副業やダブルワークを禁止していない限り、何も問題はないということです。
また、警備員は副業やダブルワークをしやすい職業でもあります。なぜなら、警備員の仕事はシフト制を採用していることがほとんどだからです。シフト制には自分の都合に合わせて働けるというメリットが存在するため、この働き方であれば警備員の仕事ももう片方の仕事も無理なく続けられるでしょう。
役員でない警備員の副業やダブルワークは問題ないとしているケースがほとんどですが、中には認められないケースも存在します。それは、会社の定める就業規則で副業やダブルワークを禁止している場合です。
その理由として、副業を優先するあまりに本業に力を入れられなくなってしまうことが挙げられます。また、副業やダブルワークは身体的・精神的ストレスが溜まりやすく、寝不足による集中力の欠如をはじめとするデメリットが生じる可能性があるでしょう。警備員の業務は不足の事態でいかに迅速かつ的確な対応ができるかが重視されるので、非常に高い集中力と判断力が必要となります。
本業で注意を受けないよう、副業・ダブルワークを始める前に就業規則を確認しましょう。
「警備会社に勤めながら他業種で副業やダブルワークをするのが問題ないなら、同業種の掛け持ちも問題ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。実際に、警備業法では同業種の副業・ダブルワークを禁止する規則は存在しません。そのため、複数の警備会社に登録し、同業種の掛け持ちを検討している人も多いのではないでしょうか。
しかし、警備業法に明記されていなくても、同業種の掛け持ちを禁止している警備会社は多いです。警備会社にとって、他の警備会社は競合企業にあたります。すでに自分の会社で働いている警備員が競合企業でも働くことになれば、ライバル企業への情報漏洩や人材流出などの危険性も。同業種でなければ掛け持ち可能な職種なので、より効率的に稼ぎたい人は他業種との掛け持ちを検討するのがベストです。
交通誘導員は、主に道路工事をしている現場で必要となります。車道に規制をかけて工事を行うので、車両の混雑を避けるには交通誘導整備が不可欠です。また、道路工事は交通量の少ない夜間に実施されるケースが多いので、交通誘導の業務も夜間帯に必要となり、業務を行う警備員も夜勤シフトが採用されます。
そのため、昼の時間帯に他の仕事をしている人にとって、交通誘導整備は働きやすい仕事でしょう。メインの仕事も比較的融通の利く状況であれば、睡眠不足や疲労の蓄積などの心配もほとんどありません。
道路工事に関しては、工期の短縮を図るために24時間体制で働いているパターンも存在します。この場合、交通誘導を担当する警備員は、シフト制で動くのが基本です。例えば、朝から夕方までのシフトと、夕方から明け方までのシフトといったように、交代しながら業務を行います。
シフト制を採用している交通誘導整備の場合は、空き時間を活用して業務に就くことが可能です。そのため、隙間時間で賢く副業を行いたいという人に向いています。
メインのアルバイトを行っているフリーターにも、交通誘導整備は向いています。アルバイトもシフト制を採用しているケースが多く、時間の融通が利きやすいというメリットが。警備員の仕事もシフト制であれば、仕事にストレスを感じにくいでしょう。
交通誘導の仕事は夜間が多いので、昼間は学業に勤しむ学生にもおすすめです。翌日の講義が昼からであれば、夜勤でも問題なく働けるでしょう。また、夜間帯は時給が高くなるので、「学費や目標のために働きたい」という目標を達成しやすいです。
主婦として家事や家計の管理をしていると、予定のない日が発生することもあるでしょう。このような隙間時間に少しでも働きたいという場合、交通誘導整備の仕事が向いています。特に、シフト制を採用している会社なら、自分の都合の良い日時に働くことが可能です。
警備会社は基本的に副業やダブルワークを禁止しておらず、仕事の掛け持ちをしたいという人にも向いています。ただし、同業種への副業がNGな会社は多いので注意が必要です。現在の仕事を続けながら警備員としても活躍したい、新しく2つの仕事にチャレンジしたいという人は、求人へ応募してみると良いでしょう。